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配偶者居住権が施行されます

  • 2020/01/29 不動産ニュース 不動産マメ知識

    2020年4月1日から、配偶者居住権が施行されます。これは、この日以降に夫を亡くした妻は、①夫が死亡した時点で、②夫の所有していた不動産に、③無償で、④住んでいた場合に、妻自身が亡くなるまで住み続けられる新制度です。

    大きく現行の制度との変更点は、遺産分割協議にて妻が不動産の所有権を取得しなくても、今まで住んでいた家に住み続けられることです。妻がこのように配偶者居住権を取得した場合、登記義務が発生します。第三者に対して配偶者居住権で対抗できますので、むしろ登記出来ることのメリットが大きいはずです。

    居住権と不動産と一般財産、一般の方がそれらをどう相続するべきか判断することは難しいと思います。そんな事態に直面した時は、是非ビサイドホームにご相談ください。

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