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路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却しました。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定しました。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえます。
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