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昨日は3.11から10年でしたが、東日本大震災の教訓を踏まえた「津波災害警戒区域」の指定が進んでいません。国土交通省によると、津波被害の恐れがある40都道府県のうち、指定を終えたのは3割の11府県に留まっています。地価下落などを懸念する地元との調整が難航しているのが原因ですが、最大級の津波に備えた対策の強化に水を差しかねない状況です。
【津波災害警戒区域】想定される最大級の津波で住民に危害の恐れがある区域に関して、2011年12月に施行された「津波防災地域づくり法」に基づき、都道府県知事が市町村と調整のうえで指定されます。
指定されると、市町村は避難経路の周知、病院や福祉施設は避難計画の作成などを義務付けられることになり、区域内の不動産売買では重要事項説明が必要になります。
建物に被害が生じる恐れがあるなど、さらに警戒が必要な「津波災害特別警戒区域」に指定されると、病院や福祉施設などの建築が制限されます。
静岡県伊豆市は、南海トラフ地震で最大10メートルの津波が最短6分で到達すると想定されており、18年3月、「警戒区域」より厳しい規制の対象となる「特別警戒区域」に全国で唯一指定されています。