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法務省は所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくする仕組みを実行すると発表しました。取引時に必要な隣接地との境界確定の手続きで地主の承諾書類の提出要件を緩める方向です。所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐ目的で、2022年度にも適用を始めるもようです。
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