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宅配ボックス設置決議する際、出席者の「過半数」の賛成があれば可能に

  • 2024/02/01 不動産ニュース 不動産マメ知識

    国土交通省は31日、マンションの管理組合が規約の作成時に参考となるよう定めた「標準管理規約」の改正案を公表しました。宅配ボックスの設置に関して区分所有者が決議する際、出席者の「過半数」の賛成があれば可能だと明記しました。
    トラック運転手の不足が懸念される「2024年問題」に対応することが目的です。
    標準管理規約は23年度中に見直します。改正案では居住者が不在時に荷物を保管できる宅配ボックスを壁や床面などの共用部分に設置する際、加工の程度が小さければ、出席者の過半数の賛成を求める「普通決議」で可能だと記しました。

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