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国外中古建物利用の節税策についての注意点

  • 2020/05/12 不動産ニュース 不動産マメ知識

    与党による令和二年度税制改正大綱によると、「国外中古建物から生じる不動産取得を有する場合、その年分の不動産取得の金額の計算上不動産所得損失がある場合、その国外中古建物の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の運用については生じなかったものとみなす」と記載があります。結論から言うと、今回の税制改正大綱にて、不動産所得金額の計算に係る減価償却資産の法定耐用年数と対象となる国外中古建物の実際の使用可能期間のギャップを利用した典型的な節税に限り、その節税をできなくするようにしています。一般的に海外の建物は日本の木造等に比べてはるかに堅牢で使用期間が長いとされるため、海外不動産を購入する事によって減価償却を有効に使い節税するケースが多くみられましたが、事実上今後は出来なくなりますので注意が必要です。

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