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低未利用地の適切な利用・管理を促進する為の特例措置が創設されます。
これは個人が、譲渡価格が500万円以下で、その土地が都市計画区域内にある一定の未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。(仮称)土地基本法等の一部を改正する法案の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日の間の措置です。低未利用である事及び買主が利用意向を有することについて市区町村が確認したものに限ります。
未利用地の売却促進となる法案です。思い当たる土地をお持ちの方は、是非ビサイドホームにご相談ください。