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マンションの修繕積立金の最終額を、1.1倍以内に抑えるよう求める案

  • 2024/02/29 不動産マメ知識

    国土交通省は27日、マンションの修繕積立金を巡り、段階的に引き上げて区分所有者から徴収する場合の最終額を、均等に割った場合の1.1倍以内に抑えるよう求める案を示しました。初期の設定額は低くなり過ぎないよう0.6倍以上とします。増額幅が大きすぎて支払いが困難になるケースが生じており、計画的な積み立てを促します。
    27日の有識者会議で基準案を示しました。マンションの修繕計画などが適正であることを地方自治体が認定する「管理計画認定制度」の要件に、基準を新たに盛り込むことを検討します。
    国交省は修繕工事にかかる総額を月ごとに均等に割るなどした額を基準額として、引き上げ額の上限は基準額の1.1倍以内に抑えることが望ましいとの考えを示しました。
    また、初期の設定額も低くなり過ぎないよう下限を設けました。基準額の0.6倍以上とする方針です。販売業者によっては、分譲時に売りやすくなるよう当初の積立金額を低く設定して当面の経費を少なく見せることがあり、改善を目指します。

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