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テナントオーナーが適格請求書保存方式(インボイス制度)の導入決定に留意する事

  • 2020/03/31 不動産ニュース 不動産マメ知識

    令和5年(2023年)10月1日より、適格請求書保存方式(通称 インボイス制度)の導入が決定しました。

    インボイス(適格証明書とは、「売り側から買い側に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」であり、一般的には請求書や領収書の事です。私もインドネシアのジャカルタ駐在時には、「Invoise」として請求書を発行していました。日本では英語での表現はあまりなじみがないかもしれません。

    この制度が導入されると、消費税の仕入税額控除を受ける場合、そういった書類の保存義務が生じます。この制度の請求書は「インボイス(適格証明書)発行事業者」が発行する、「発行事業者の登録番号記載」の請求書という事になります。

    この制度の目的は益税を抑止するものです。これまで「免税事業者」は消費者から受け取った消費税を納税することなく利益にする事が可能でしたが、この制度の導入後は、仕入税額控除の対象となるのは、課税事業者に対して支払った消費税だけとなります。極端に言えば、この制度は「免税事業者」を限りなく少なくする制度とも言えそうです。

    具体的には、賃貸テナントオーナーが免税事業者だった場合、テナント入居者が課税事業者ですと、自身が払う家賃にかかる消費税を仕入税額控除できないため、テナントオーナーに対して消費税額同等の家賃値下げを交渉したり、あるいは退去を検討する可能性が出てくる事が考えられます。賃貸年収1,000万円以下のテナント経営をされて他に収入のないオーナーは注意が必要です。念のため、「住宅家賃」には消費税がかかりませんので、一般的なアパート経営のみをされている免税事業者オーナーは対象外となります。

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