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「事故物件」について不動産業者が売買・賃貸の契約者に告知すべき対象指針決まる

  • 2021/06/03 不動産ニュース

    国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表しました。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記しています。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要としました。6月18日まで一般から意見を募った上で決定になります。事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるが明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。そのため入居後、訴訟に発展する例もありました。指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐのが狙いです。
    指針案の対象はマンションや一戸建てなどの住宅で、居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部を含め、入居者以外が死亡するケースも対象になります。
    病気や老衰の自然死、入浴中の転倒や食事中の誤嚥(ごえん)といった不慮の事故死は、原則告げる必要はないとしました。「当然予想され(契約の)判断に重要な影響を及ぼす可能性は低い」ためで、病死を対象に含めると単身高齢者の入居受け入れに影響することにも配慮しました。ただ死後、長期間発見されず害虫などが発生し特殊清掃が行われた場合は告知の対象となります。
    一方、殺人や自殺、火災やガス漏れによる事故死、原因不明の死は告知を求めます。賃貸契約は過去の判例などからおおむね過去3年間の事案としましたが、売買物件は参考ケースに乏しく期間を当面限定していません。
    対象の事案があったかどうかは、不動産業者が通常の物件情報の収集範囲内で家主や管理業者に確認。周辺住民への聞き取りなど自発的な調査の義務まではないとしています。
    指針案は専門家を交え、過去の判例や取引ケースなどから作成され、隣接住戸や前面の道路、搬送先病院での死亡などは今回の指針案の対象外で、今後検討を続ける模様です。

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