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売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象が拡大

  • 2024/05/22 不動産ニュース 不動産マメ知識

    国土交通省は放置空き家の市場流通を後押しするため、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げます。売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を同800万円以下に広げます。
    現行制度は400万円以下で状態が悪い物件を「低廉な空き家」と定義し、特例で仲介手数料を最大18万円と宅地建物取引業法が定める一般的な空き物件の上限よりも高く設定しています。近く同法の告示改正によって対象を拡大し、上限額も引き上げます。
    例として、200万円の物件の場合、現行法で仲介手数料は最大10万円ですが、特例を適用すると上限額は18万円となり、告示の改正後は30万円に上がります。
    戸建てか共同住宅かにかかわらず適用します。現行制度では特例手数料の請求を売り主に限っていたが、買い主にも請求できるようにします。
    空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直します。一般的な空き室の場合、受け取れるのは貸主と借り主の合計で賃料の最大1カ月分となっています。長期にわたって使われていなかったような空き家は特例で貸主から1カ月分、追加で取れるようにします。

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